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サービス

01
会社法監査

貸借対照表の資本金が5億円以上、または貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の株式会社は公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられています(会社法328条)。
私たちはクライアントとの円滑なコミュニケーションなど、中小監査法人の強みを最大限生かした監査業務を行っています。

02
非営利法人の法定監査

一定の要件を満たす社会福祉法人、医療法人、学校法人等の法人には会計監査が義務付けられています。
私たちは長年培った社会福祉法人、医療法人や学校法人に対する実務経験をもとにクライアントにあったパートナーシップ型の監査を心がけています。

社会福祉法人

2017年度より、社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化、および事業運営の透明性向上等を目的とし、一定規模の社会福祉法人においては、公認会計士または監査法人による会計監査を受けることが義務付けられています。
現在は「最終会計年度における収益が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人」が法定監査の対象となっています。

学校法人

国または地方公共団体から補助金の交付を受けている学校法人は、私立学校振興助成法により、一定の場合(補助金額1,000万円未満)を除き、公認会計士または監査法人による会計監査を受けることが義務付けられています。

医療法人

一定規模の医療法人においては、公認会計士または監査法人による会計監査を受けることが義務付けられています。
法定監査の対象となる規模の判断基準は以下の通りです。

社会医療法人以外の医療法人

最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人

社会医療法人

最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人